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困った! まだ空き家は、ご近所に迷惑をかけ続けてしまっている
空き家
解体
所有者の方々がちゃんと管理していない空き家が、ご近所の方々に多大な迷惑をかけてしまっていることがあります。
本当に、様々な被害を考えることができるため、空き家の所有者の方々もしっかり肝に銘じる必要があるのではないでしょうか。
お隣の空き家の管理不備が原因で日常生活に支障をきたしている場合、近隣の方々のストレスもそうとう大きいです。
目次
空き家に起こりうる様々な問題
空き家に関する悩みやトラブルは多岐にわたります。
お隣の空き家の木々が越境している
お隣から越境している木々、また、雑草などに対しては、基本、みなさんそれぞれ相隣の問題であるため、行政が、直接指導したり介入したりすることはできないのです。ですから、原則的には、当事者間で話し合いをして、解決することになります。
ただし、例外事例もあります。次に当てはまる場合には、土地の所有者が隣地から境界線を越える枝を切り取ることができます。(民法第233条第3項による)
・木々の所有者に枝の切除を催告したけれども、所有者の方々が相当の期間内に切除してくれない……。
・お庭の所有者がわからない、また、その所在を知ることができない……。
また、安全性において緊急を要するときです。
空き家にハチの巣がある
ハチの巣を取り除くことも、原則的には、空き家の所有者がしなければなりません。
空き家にできたハチの巣が原因でご近所の人を刺した場合には、所有者の方々が安全を配慮する義務を怠ったとして、充分に責任が問われる可能性があります。
もしも、お隣の空き家にハチの巣を見つけたら、まずは、所有者に連絡をとることを心がけてください。
ただし、空き家の所有者がわからないという場合もあるでしょう。
そのような場合は、住んでいらっしゃる自治体に相談してみましょう。自治体から空き家の所有者の方々に連絡をとり、ハチの巣の駆除をするように通達をしてくれたり、有効的なアドバイスを提供してくれることでしょう。
自治体にもよるのですが、攻撃性の高いハチに対して、自治体自ら駆除してくれることもあるため、自治体に詳しくハチの種類を伝えるといいです。
放置された空き家が及ぼす被害は、ハチだけではありません。ハチ以外にも、シロアリやゴキブリ、ノミ……。そのような害虫は、空き家自体だけの問題でなく、間違いなく近隣宅にも悪影響を及ぼすリスクがあります。
誰も住んでいないお家であれば、虫たちは退治されませんし、天敵が存在せず、快適に過ごすことができますよね。所有者の方々が定期的に空き家を管理すれば、害虫の増加は防ぐことができますが、放置すれば、ただ、増加するばかりです。
室内で害虫が大量発生してしまった場合、燻煙剤を使って駆除したり、業者に駆除を依頼する必要まで出てきます。
定期的な空き家の管理が難しいという方々は、管理会社に管理を依頼するなどして、しっかり害虫駆除と向き合う必要があります。
空き家の所有者を調べたいけど……
なんとかして欲しいから文句を言いたいものの、空き家の所有者がわからないケースは多々あります。
そのような場合、法務局の登記事項証明書の交付を受けたり、登記簿などを閲覧することで、土地や建物の所有権を有する人物の名前や住所を知ることができます。
ただし、それは残念ながら最新の情報でない可能性も出てきます。結局どうすればいいかは、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談することになってしまうのではないでしょうか。
空き家に不法侵入者がいる
あまりにも管理されていない空き家には、それをいいことにして、不審者が住み着くこともあります。
お隣からすれば、誰も住んでいないお家であるはずなのに、コソコソと物音がして、不気味以外何ものでもありません。
凶器をもった人間が、我が家に押しかけてくるのでは……という不安も頭によぎってしまうことでしょう。
そのような場合は、空き家に不法侵入者がいる間に警察へ通報しましょう!不審者がいなくなってからでは捜査が難しくなってしまうだけです。
ただし、不審者ではなく、空き家の所有者がたまに管理に来ている可能性もあり、そのあたりのこともしっかり見極める必要があります。
隣の空き家が倒壊しそう
放置された空き家が、いつ倒壊するか心配……といったことも、これだけ空き家が多い世の中であれば、当然起こりうることです。
お隣りの空き家が今にも倒壊しそうであれば、まずは自らが避難する意識が大事です。
そのうえで、空き家の所有者と連絡をとり、補修や解体などをしてもらうよう努めてください。
所有者に頑張ってお願いをしても補修や解体に応じてくれない場合には、裁判手続に踏み切ることになるでしょう。
補修などが間に合わないで我が家が倒壊してしまったり、空き家の屋根の一部が崩れて、我が家の外壁が損傷してしまったりした場合も、空き家の所有者に対して損害賠償請求をすることが可能です。
所有者が不明、連絡がつかない状態でも法的措置は可能
所有者が不明であり、連絡すらできない場合でも、法的措置をとることは可能です。
例えば、登記簿に記載されている所有者が既に死亡、誰かが相続しているのでしょうけど、それが誰なのかがわからない、という場合があらります。
それでも、戸籍を追って、調査をすれば現在の所有者が判明することも多くあるため、まずは専門家に依頼することがおすすめです。
すべての相続人が相続放棄をしていて、所有者がいない……というケースでは、相続財産管理人の選任申立てを行います。管理人と協議行った上で、建物の解体などを行います。
また、登記簿上の所有者は生きているのでしょうけど、結局、どこに住んでいるのかわからないで行方不明……というケースがあります。この場合、不在者管理人の選任申立てを行い、管理人と協議した上で、建物の解体などに踏み切ります。
まとめ
空き家問題は、自身の問題だけでなく、他者に多大な迷惑をかける要因です。
長い間放置していたために、あとあとそうとう後悔することになるかもしれません。
日本の空き家の数も増え続け、今まで許されていたようなことも、厳しく追求される時代になりました。
そろそろ、管理することができない空き家は、解体も含めて検討するころであるのかもしれません。
解体アスベスト相談窓口は、空き家問題であったり、解体工事におけるいろいろな問題を気軽に相談することができる問い合わせフォームです。
まずは最初に、こちらで相談してみてはいかがでしょうか。
みなさんが気軽に利用していらっしゃいます!