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所有者のわからない空き家の対策が必要

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民法や不動産登記法などの改正案が閣議決定され、このことによって、相続登記が義務化されることとなったのをご存じでしょうか。

 

それは、今後多くのみなさんが関わるであろう大きな問題でもあるです。

 

では、なぜそのような改正が今回行われたのでしょうか。

 

そこには、深刻な空き家の問題も絡んでいるのです。

 

相続登記が義務化される背景

2023年4月現在の話しをすれば、亡くなったお父さんやお母さんのお家を相続する際の名義変更の手続きに対しては、特にこれと言った期限の設定はありませんでした。

 

結局のところ、手続きをしないで、お家をそのまま放置していたとしても、注意指導を受けるわけではなかったので、「名義変更をしよう」と思っていても、ついつい忘れてしまってそのままにしてしまっていた……、というケースは実際に多くありました。

 

しかし、このようなケースがあまりにも増え、いわゆる所有者がわからないの空き家が増加している深刻な問題がとうとう露呈されるようになったのです。

 

この事態によって、2024年4月からは、お家の相続における名義変更手続きが義務化となった次第です。

 

テレビのコマーシャルでもお知らせが放送されていたのですが、それでもまだ「知らない……」という方々もきっといらっしゃることでしょう。関心がなければ、結局はそんなものです……。

 

名義変更をずっと無視し続けていると……

 

かつて名義変更の手続きをずっと無視し続けていた方々って、かなり多くいたのではないでしょうか。

 

しかし、そのようなことを放置していれば、以下のような問題が起こる危険があります。

 

お家の売却を自由に行うことができない

 

名義変更がされていないということは、相続する権利があったとしても、そのお家の所有者として認めてもらうことができないため、売却する権利も存在していないのです。

 

お家の担保設定を自由に行うことができない

 

もし金融機関で、借金をしようと思えば、お家を担保にすることがあるでしょう。

 

しかし、それぞれ金融機関では登記情報に基づいてお家の所有者を判断する作業をします。そのとき名義変更ができていないと、一見、お家の所有者は親のままであるため、担保として設定することができません。

 

権利関係が複雑化してしまう……

 

代襲相続とは、相続人となるはずであった方が相続が開始する以前に死亡し、欠格事由に該当、廃除によって相続権をなくしている場合、その者の子供さんなどに、その者が相続するはずであった相続分を認める制度です。

権利関係は、いくらでも複雑化するため、そのときどう対応していいかわからなくなってしまうでしょう。

 

名義変更にかかる費用が倍になる恐れがある

 

お父さんが亡くなって、お母さんがお家を相続したのですが、名義変更手続きをしいなかったとすれば……。この場合、お家の所有者は亡くなったお父さんのままですよね。

 

そして、相続したお母さんも亡くなった場合、相続権は子どもさんに移ることになるのですが、そのとき、既に名義変更の手続きは「お父さんからお母さんへ」と「お母さんから子供さんへ」の2ステップを踏むことになります。そして、名義変更手続きは2回必要となるため、かかる費用は2回分です。

 

*なお、2025年3月31日までであれば「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置」として、該当者への免税措置が適用されています。書類取得などの費用はかかるのですが、1回目の登録免許税は免除してもらうことができます。期限が間近であるためお急ぎください。

 

空き家が増え続けてしまう……

 

相続登記がされないままでいると、やがて所有者を特定することができない空き家も増え続けてしまうことになります。そのことは、不動産の取引をはじめとし、都市開発の妨げにもなってしまいます。

 

この所有者が不明の問題が近年、特に社会問題となっており、その事態の解消に向けて空き家の所有者を明確化する相続登記の義務化が決定されたのですね。

 

ごもっともな措置だと思います。

 

所有者のわからない空き家対策が必要

土地であったり、建物の所有者が不明など、空き家問題が複雑化する中で、国がこのような感じで対策を進めています。

 

改正民法では、所有者不明土地・建物の管理制度が新たに設けられています。

 

調査を行っても、所有者や、その所在を知ることができない土地や空き家に対して、利害関係人らが地方裁判所に申し立てすることによって、その土地・空き家の管理を行う管理人(弁護士であったり、司法書士など)を選任し、対処することが可能となりました。

 

そして、「空き家対策特別措置法」においては、行政が、窓の一部が割れている……などと言ったそのまま放置すれば周辺住民に悪い影響を及ぼす物件を「管理不全空き家」として認定し、「特定空き家」の状態になる手前の段階から、対策と向き合うことができるようになったのです。

 

まとめ

いまとなっては、相続登記が義務化されていないときの方が不思議であるような思いもあります。

 

それほどまでに義務化は、空き家問題に今後大きく貢献することでしょう。

 

そして、空き家を相続すれば、どう活用すればいいか、またこちらに問題がシフトするでしょう。そのまま住むことができればいいのですが。

 

解体アスベスト相談窓口は、空き家におけるいろいろな問題を気軽に相談することができる問い合わせフォームです。 

 

解体アスベスト相談窓口では、難しい問題もわかりやすくアドバイスすることができます。

 

ぜひ、まずは、気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名義変更手続きが完了した後、その家に住み続ける以外にいくつか選択肢についても考えていかなければなりません。

 

そのとき、空き家状態にしてしまうのではなく、解体することも選択肢のひとつです。

 

 

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