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解体工事で必要となる資格取得は 自身で行っても問題なし?
解体
お家を解体しなければならない……。というようなとき、真っ先に自分でやってしまおうと考える方々はいるのかもしれません。
実際に、それは可能なのでしょうか。
答えを急げば、解体業者ではなく、個人の方々が、建物などを解体しようと思えば、誰でも、ほぼ資格取得なしで行うことができます。
ただし、大々的に解体工事をしようと思えば、重機などを動かす必要があり、そのための資格取得が必要となります。
また、いろいろ解体工事にはリスクもともなうため、業者に依頼することがやはりおすすめです。
今回は、素人の方々が解体工事を行うための注意点などを解説するとともに、解体業者の資格取得についても解説をします。
解体工事は素人でもできる?
素人の方々が、空き家を自身で解体しようと思えば、可能は可能です。自身で解体作業をする場合、都道府県知事からの許可は必要ではありません。
ただし、自身で行う場合、解体工事にともなう諸々の手続きや、工事自体を全部自分でしなければならないので、あらかじめ段取りについてはしっかり把握しておく必要があります。
解体工事の流れ
簡単ですが、以下が解体工事の流れです。
やはり、自身で解体工事を行うのは大変だと思うことでしょう。
・足場・養生を設置する
・瓦礫、内装材、設備を撤去する
・建物自体の解体作業
・地中埋設物やガラを撤去する
・清掃、整地
まずは、それぞれ解体工事の内容をしっかりつかんでおきましょう。
解体作業は高所であったり、危険な場所で行われるので、足場の設置は安全に作業をするために必ず必要です。
また、養成シートで建物全体を覆うことによって、解体工事の際に発生してしまう粉塵によって起こる近隣への被害を防ぐことができ、振動・騒音の被害を最小限に留めることができます。
また、解体工事においては、「建設リサイクル法」によって分別解体が法律で義務付けられているので、再利用するために資源を分別することが必須作業です。
そして、建物自体を解体した後、地中埋設物などの撤去を行う必要があります。地中埋設物をそのまま放置しておけば、地盤がゆるんでしまい、建て替えであったり、新築した後、漏水や損傷が起こる危険があります。
アスベスト調査とは、建物の中にアスベストが含まれているか調査する作業です。アスベスト調査を解体工事前に実施することも法律で義務付けられているため注意してください。アスベスト調査を行った結果、家屋にアスベストが含まれていた場合、解体工事に入る前に除去する必要があります。
重機の免許取得
家屋の解体工事は、素人の方々でも可能は可能ですが、建物を解体するには重機の操縦が必要であったりします。
建物を取り壊しする際には、ユンボ(油圧ショベルであったり、パワーショベル……)、ハツリ機、ツルハシ、廃材運搬用のトラック……などの重機や、重機を扱うことができる作業スタッフの確保が必要となります。
万が一資格取得のない人間が重機の操作をしてしまえば、違法行為となり、50万円以下の罰金が科せられるため注意してください。
アスベスト含有の可能性のある解体工事に対しては、許可が必要となる
解体する予定である家屋の建材に、アスベストが含まれている可能性がある場合、家屋の事前調査であったり、成分分析が必要であり、調査の結果、アスベスト含有が判明すれば、アスベスト関連の法令に従った許可が必要です。
アスベストを除去することは、作業をする人たちの健康をも害する可能性があります。ですから、専門家のアドバイスに従わず、独自の判断で作業をしてしまうのはとても危険な行為です。
もしもアスベスト含有の可能性があれば、専門の業者に依頼することを真っ先に優先すべきでしょう。
解体業者の資格取得
一方で、解体工事を請負う解体業者の場合は、業者に都道府県の知事などの許認可が必要となり、現場に主任技術者などと言った資格習慣している技術者を配置することが必要になります。
解体工事を元請けや下請けとして請負うために、請負う金額に応じ建設業許可or解体工事業登録が必要となります。
一件当たりの請負額が500万円以上の工事を行うときに必要となるのが、建設業許可です。(建設業法第3条)
・都道府県知事許可
・国土交通大臣許可
のうち、どちらかを取得する必要があります。
一件当たりの請負額が500万円未満の解体工事を行う業者が、都道府県に届け出る制度が解体工事業登録です。(建設リサイクル法第21条)。
登録の手続きは、解体工事を行う都道府県ごと必要となる書類を揃えて、それぞれ都道府県の建築担当部局に提出をします。
解体工事の施工は、建設業許可業者であれば全国規模で行うことができるのですが、解体工事業登録業者は、登録をしている都道府県だけの工事となります。
また、解体工事業登録を受けるためには、以下のどれかを資格取得している人員を技術管理者として選任する必要があります。
・建築士(1級・2級)
・土木施工管理技士(1級・2級)
・建築施工管理技士(1級・2級)
・建設機械施工管理技士(1級・2級)
・とび・とび工(1級・2級)
・解体工事施工技士
さらに、現場での技術者の主となる資格・講習には、
・建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
・足場の組立て等作業主任者技能講習
・ガス溶接作業主任者講習
・アスベスト建築物の解体・改修工事における石綿障害の予防特別教育
……など様々あります。
該当している作業を行うときには、受講した人員を作業主任者として配置することが義務付けされています。
まとめ
いかがでしょうか。
今回は、解体工事の資格取得について解説をしました。
解体工事は自分自身でも行うことができます。
ただし、解体工事は、とても複雑な段取りがあるため、自身で行い本当に安心・安全な解体工事が完了できるのかは疑問と言わざるを得ません。
解体工事は、ご近所に多大な迷惑をかける不安もあるため、何よりも信頼できる、資格を取得している解体業者に依頼することが一番の方法です。
解体アスベスト相談窓口は、解体工事におけるいろいろな問題を気軽に相談することができる問い合わせフォームです。
解体アスベスト相談窓口に相談することで、解体工事についていろいろアドバイスを受けるのもいいのではないでしょうか。
ぜひ一度気軽にご訪問ください。