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その空き家をご近所はどう思っている? 迷惑度を追求

空き家

空き家の放置は、自分自身は良しと思っていても、周辺の人たちには多大なる迷惑をかけているかもしれません。

 

空き家は、所有者だけの問題ではないという認識は大事なことです。

 

ここで、空き家がご近所などにどのような迷惑を及ぼしているのかを確認しておきましょう。

 

空き家が起こす近隣トラブルとは

 

所有者の方々が、空き家を放置していることで、以下のような近隣トラブルが起こる可能性があります。

 

 

庭の草木が伸び放題に

 

空き家を放置すると、庭にある草木は伸び放題になってしまうでしょう。

 

草が生い茂ることによって、ダニや、蚊が大量に発生する可能性があります。

 

蚊というものは、草地でくつろぐ習性があり、マダニあたりは草地に潜んで暮らすことが多いからです。このような害虫が大量に発生すれば、当然、近隣住民の方々にとっては大迷惑です。

 

また、伸び放題の枝が隣りの敷地をいつの間にか侵害してしまうトラブルも多発しています。

 

注意しましょう!

 

ゴミが不法投棄される

 

放置された空き家は人目が少ないため、ゴミなどが不法投棄されやすい状態です。

 

空き家自体が放置されている状態であれば、そこへ捨てられたゴミも溜まりっぱなしのままです。

 

すぐに生ゴミは腐敗し、嫌なニオイを発し、また、ゴミからコバエなどと言った害虫が大量発生することになります。

 

そのような事態が起これば、近隣住民の暮らしも脅かされてしまうことになります。

 

放火のリスク

 

放置された空き家は、ゴミが不法投棄されると同様にして、放火魔にも狙われやすくなります。

 

実際に、空き家が放火魔に狙われる事件が多発しています。

 

放置された空き家にマッチひとつで火が点けられれば、すぐに隣家にまで拡散してしまう恐怖があります。

 

空き家は、人が住んでいないからこそ、周囲の人たちが火災に気づくしか方法はなく、それだけ、火災に気づくのが遅くなります。

 

倒壊リスク

 

空き家を放置すれば、急速に建物の老朽化が進行することになります。

 

空き家は、掃除や換気などが行われないため、お部屋に湿気がこもったり、カビやシロアリが繁殖したりし、木の柱などが瞬間的に腐食してしまうためです。

 

老朽化が進行すれば、おのずと倒壊の危険性が高まります。

 

もしも、空き家が倒壊してしまい、隣りのお宅を倒壊させてしまったり、崩れた建物の下敷きになってしまい隣家の人たちが死んでしまうようなことがあれば、あなたの人生自体も一体どうなってしまうでしょうか……!

 

多額の損害賠償を請求される可能性も充分にあります!!

 

犯罪に利用されるかも

 

人の出入りであったり、人の気配を感じられない空き家は格好のターゲットであり、必然的に犯罪リスクを高めてしまうことに。

 

薬物製造や、薬物の栽培

 

空き家内の物品の無断使用

……。

 

ここ最近、千葉県で覚せい剤の大型密輸事件が起きていますが、それも、とある住宅街の空き家にて、密輸された覚せい剤の受け渡しが行われていました。

 

表沙汰になるような犯罪だけでなく、空き家の不法侵入を許せば、空き家だというのに誰かがいる……と言った悪い噂が拡散し、「いわくつき物件」となってしまうリスクがあります。

 

 

その空き家をどうにかして欲しい 法律的にはどうなのか……

 

実際問題、空き家が原因でもたらされた損害責任は、空き家の「占有者」、「所有者」にあるため、それぞれの方々は、しっかり自覚が必要です。

 

そうであるのに関わらず、問題なのは、無責任であること、また、占有者・所有者が不明となっていることです。

 

空き家となっている住宅のなかには、本来の所有者がすでに亡くなってしまい、相続登記がされていないままという事態もめずらしい訳ではありません。

 

どこの誰に相続されたのかもわからなければ、対応を依頼することもかなりハードルが高いです。

 

空き家対策特別措置法が制定

 

そこで、「空き家対策特別措置法」に注目してみましょう。

 

平成26年に制定された「空き家対策特別措置法」では、問題が深刻化する空き家に対して、管理や、修繕の責任を明確化するとともに、問題解決に向かい行政が支援、介入できるよう定めています。

 

また、空き家に対しての責任のありかが明確化されただけでなく、行政の立ち入りであったり、指導、勧告が可能となりました。

 

「空き家対策特別措置法」の制定で、空き家の所有者を特定するために必要な情報を、多角的に利用できるようになったのは、空き家問題を解消するにあたり、かなり期待は大きいです。

 

「空き家対策特別措置法」では、行政代執行による取り壊しや、空き家に関する情報公開など強制的な措置が取られることもあります。

 

また、近隣の方々が、空き家問題に困惑すれば、裁判所に「妨害排除請求権」や、「妨害予防請求権」の訴えを起こす方法も検討できます。

 

まとめ

 

いかがでしょうか。

 

みなさんが放置している空き家によって、近隣の方々がほとほと困惑している事態に気づかれているでしょうか。

 

今後、近隣の方々も、空き家トラブルと戦っていくでしょうし、空き家の所有者自身が、しっかり空き家問題と向かっていかなければなりません。

 

空き家問題を解消するために、解体することもひとつの選択肢です。

 

その決断をするのも「いま」です。

 

解体アスベスト相談窓口は、空き家トラブル、解体工事におけるいろいろな問題を気軽に相談することができる問い合わせフォームです。

 

解体アスベスト相談窓口に相談することで、トラブルのない健全なご近所づきあいをすることができるようになります。

 

ぜひ一度気軽にご訪問ください。

 

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