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相続した空き家 解体することが正しい選択肢?
空き家
空き家を相続してしまった……。
空き家と言えども、管理が必要です。
管理を怠れば、ご近所の方々に多大なる迷惑をかけてしまうことになるかもしれません。
そのとき、果たして正しい選択肢は、空き家を解体することなのでしょうか。
目次
相続が原因となり空き家が増加している背景
空き家の数は増え続けてまさに社会現象化している状態です。
なんで空き家がこんなにも増えてしまうのかその原因を追求すれば、「相続」が大きな理由となっています。
ズバリ! 空き家が増え続けてしまうのは、みなさんが空き家を相続してしまうからです。
誰も住んでいない空き家であっても管理は必要です。管理をしなければ、瞬く間に劣化してしまうため、屋根や外壁、それ以外、台所や風呂場なども定期的に補修が必要です。
そのまま放置すればどんどん劣化し、最悪、倒壊してしまうなどの危険があります。
もし空き家が倒壊し、隣のお宅であったり、通行人などに被害を及ぼした場合には、空き家の所有者は多額の損害を賠償する必要が出てきます。
万が一のことを考え、火災保険に加入しようと思っても、空き家の場合、住宅物件には該当せず一般物件扱いとなるため保険料は住んでいた場合と比較して増加する可能性が高いです。
つまり、相続した空き家は、売却したいけれどなかなか買い手や借り手がつかなかったり、かつ、遠くの空き家を相続したがため容易に管理もすることができない、また、固定資産税が上がってしまうため取り壊すことも躊躇し、結果、リスクとともに維持費などの負担を負い、持て余す状態が作られることになります。
また、売却をする前には、相続登記をする必要があるのですが、遺産分割協議でもめてしまってそのまま放置されてしまったりするケースも散見します。
会ったことがない人たちが相続人となることもあるため、ほぼ売却が不可能と言っていいほど手続きが複雑になってしまうこともあります。
相続した空き家はしっかり管理しなければならない
空き家を相続すれば、しっかり管理が必要です。
現地へおもむく交通費であったり、固定資産税や、都市計画税にプラスして、空き巣の不法侵入を阻止するための対策であったり、空き家管理サービスを利用する費用、火災保険、地震保険……などかなり高額の維持管理コストが発生してしまうことでしょう。
空き家は、管理をしないでそのまま放置していれば、不法侵入や放火のリスクがあります。
さらに。空家等対策の推進に関する特別措置法によって、所有者に固定資産税の優遇が受けられなくなる可能性があります。命令に違反すれば、50万円以下の過料に処せられることがあります。
相続した空き家を解体するメリット
相続した空き家の管理がなかなかできないという場合、「解体工事」にも以下のようなメリットがあります。
不動産を売却した際の利益には、所得税と住民税が合わせた譲渡所得税が課税されることになります。
ただし、相続した空き家を相続した年から三年後の年末までに売るなどの条件をクリアすれば、「相続空き家の3,000万円控除」が適用され、売った利益から、最大値3,000万円の控除を受けることができます。
この控除は「昭和56年5月31日以前に建築された戸建て」を相続し、その家を耐震補強して売った場合、また、その家を解体して更地にして売った場合にしか適用されません。
つまり、相続した家が、昭和56年5月31日以前に建築された戸建てで、かつ家を取得した金額より高い金額で売れる可能性があれば、空き家を解体工事してから売った方がお得な可能性があります。
空き家を解体しない選択肢もある?
空き家を解体することにもデメリットがあるため、そちらも確認しておきましょう。
固定資産税が高くなる
古い空き家は解体して、土地だけにしてしまった方が管理が楽……と安易に考える人は多いです。
しかし、税金の支払いのことを考えれば解体工事にはもう少し慎重になる必要があります。
どうしてなのかと言えば、空き家が建っている土地であれば、固定資産税の評価額が最大値6分の1になる優遇措置が取られるからです。
更地の状態にすれば適用外となってしまうため、空き家を解体することで、今の固定資産税が大幅に高額になってしまうかもしれません。
売ったり、新しい家を建設する予定がない……という場合には、とりあえず解体するのは避けた方がいいというのも選択肢のひとつであるのかもしれません。
解体費用を土地の売却額に上乗せできない
相続した家の売却を検討する際に、「解体して更地にする方が売れやすいかも……」と考える人も多いです。
確かに、買い手からすれば老朽化し、とても住めない空き家があるよりも、更地の方が都合がいいと思うことは多いです。
しかし、家を解体したからといって、解体工事にかかったお金を土地の金額に上乗せすることはできません。
逆に、空き家がある状態だとしても、古家付きの土地として売れる可能性はあるため、そのまま売った方が得になるケースもない訳ではありません。
まとめ
空き家の問題に巻き込まれたくないと思えば、相続放棄をする方法もあるため、慎重に検討しましょう。
相続放棄とは、相続財産に含まれる財産・債務を一切相続しない旨の意思表示です。
多くの方々が、相続のことに不慣れであるため、いろいろわからない問題に遭遇してしまうのは当然のことです。
結果、まだ、空き家を解体していいか、しない方がいいか結論がでない……という方々もいるでしょう。
解体アスベスト相談窓口は、空き家の相続問題や、解体工事におけるいろいろな疑問を気軽に相談することができる問い合わせフォームです。
解体アスベスト相談窓口に相談することで、相続した空き家の一番良い選択肢を見つけることができるでしょう。
ぜひ一度気軽にご相談ください。