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【注意】その業者は空き家の解体資材を不法投棄しているかも!

空き家

解体

みなさんの空き家も解体すれば、かなり気持ちもすっきりするのではないでしょうか。

 

いま、手際よく空き家を解体すれば、特定空き家に指定されるリスクもなくなりますし、ご近所に迷惑をかけることもなくなります。

 

空き家を解体するのではあれば、やっぱり解体業者に依頼することになるでしょう。

 

ただし、適当に業者選びをして任せて失敗してしまうこともあるため、注意が必要です。

 

いい加減な解体業者に依頼することで、解体した廃材を不法投棄される可能性も充分考えることができます。

 

悪質な解体業者がやらかす不法投棄とは

 

みなさんもおおかた不法投棄というものがどのようなものであるのか理解していることでしょう。

 

最も不法投棄らしい不法投棄は、林道であったり、池、山間部といった、人目がなかなか届かない場所へ投棄することです。

 

悪しき解体業者は、建築廃材だけの不法投棄ではなく、「いいですよ、それもサービスで処分してあげましょう…」という感じで、テレビやソファといった家財道具の処分を引き受け、不法で投棄することがあります。

 

実際問題、そのような悪徳業者が多いため、行政のパトロールや監視設備の整備も進行しているのですが、悪徳業者は、そのようなパトロール網を回避して、夜間に行動するようです。

 

夜中に廃材を積んだクルマが会社を出発し、夜明けに中を空っぽにして帰ってくるような光景を目撃すれば、やっぱり、それは怪しい業者だといいたいですね。

 

悪徳業者は空き家の廃材を現場の地中に埋めることもある

 

解体工事で発生した廃材を、そのまま地中に埋めてしまう、結構、大胆な悪徳業者もいるようなので注意しましょう。

 

空き家の解体工事の際には、木材のクズであったり、コンクリートクズなどがたくさん発生しますが、そういったものは、全部手軽に粉々にしてしまって、掘り起こした土の中に埋めてしまえ……という行動パターンです。

 

それでも、施主さんは新築する時に気づくことはあるでしょう。

 

また、あらかじめそのようなことに対して疑いの目をもつのであれば、ちょっと掘り返してみればわかることです。

 

空き家の悪徳業者は廃材の一部だけを不法投棄している

 

悪徳業者は、廃材の全部ではなく、一部を不法投棄している可能性もあります。

 

いくらなんだって、出た廃材全部を不法投棄するなんて大胆過ぎて、すぐに見つかってしまうのではないでしょうか。

 

建築廃材をすべて不法投棄してしまえば、本来発行されるマニフェストが出ないので、第三者に気づかれる可能性もあります。そのようなことがあれば、業務も今後行うことができなくなるため、じみに、少しずつ一部を不法投棄することがあります。

 

そのような業者は、全くもって、優良業者のようなのうのうとしたした顔をしているのかもしれません。

 

不法投棄は、依頼主も責任が問われるのかしら?

解体作業により出た産業廃棄物は、一般家庭から発生するゴミとは違って、ゴミを出した人たちが片付ける必要があります。

 

ただし、ゴミを片付けるためにはコストがかかりますよね……。

 

それを業者は嫌って、違った場所に捨ててしまう行為であったり、埋めてしまう業者がいるのですが、これは、そもそも違法行為です。

 

廃棄物の処理や清掃に関する法律、つまり「廃棄物処理法」では、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています。

 

また、法人の方々の場合、さらにプラスして、3億円以下の罰金も科せられることになります。

 

そして、もしも、業務改善命令が出ても改善されなければ、さらに、「3年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とあります。

 

廃棄物を発生させた業者が責任を負うことになる

 

空き家を解体工事をしてもらうときに、万が一業者が不法投棄してしまったら、依頼した自分にも責任があるのか、罰則はどうなのか……ということも気になるのではないでしょうか。

 

解体してもらうモノは発注者である施主の所有物であるから、施主にも責任があるのではと考える方々もいるのかもしれないですよね。

 

しかし、法律的には、解体工事によって廃棄物を発生させた解体業者が排出者責任を負うことになるため、ご安心ください。

 

もしも悪徳業者が不法投棄をやらかしたとしても、これらの罪が施主に来ることはおおかたはないと解釈されているため、施主さんが罪を被る可能性は低いと言うことができます。

 

ただし、それでもみなさんが不法投棄と知りながら業者に仕事を発注したような場合は例外になるケースもない訳ではありません。 

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、通称「建設リサイクル法」によれば、施主に対して、あらかじめ解体工事の実行を届け出ることを義務付けしています。届け出をしていなかったり、嘘の届け出をしていれば、こちらでも「20万円以下の罰金」が科せられることになります。

 

それは良心的解体業者?

 

それでは、みなさんは、どのようにして良心的解体業者を見つければいいのでしょうか。

 

注目すべきポイントは、マニフェスト制度です。

 

マニフェストというのは、産業廃棄物が正しく処理されたかチェックするための産業廃棄物管理票のことです。

 

こちらには、誰がどこで、廃棄物をどのように処理したかを全部記録します。そして、排出事業者である元請業者は、作成し、かつ保管する義務が定められています。

 

解体業者を探しているときは、こちらのマニフェストも見せてもらうようにするといいでしょう。

 

まとめ

依頼者は解体工事のことは何もわかっていない……。そんなふうに思われれば、悪質な業者は、違法行為を働いたり、適当な工事を行うこともあるかもしれません。

依頼者も、どのような業者に解体を依頼すればいいか、見極めが大事です。

解体アスベスト相談窓口は、解体工事におけるいろいろな問題を気軽に相談することができる問い合わせフォームです。

 

解体アスベスト相談窓口に相談することで、合法な、正しい解体工事を行うことができるでしょう!

 

ぜひ一度気軽にご訪問くだ

 

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