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名古屋市が抱えている深刻化すぎる空き家問題と対策

空き家

解体

名古屋市といえば、みなさんも都会だと思っていることでしょう。

 

しかし、名古屋市においても、深刻な空き家問題を抱えていることをご存じでしょうか。

 

名古屋市の空き家の現状について

 

 

平成25年の住宅・土地統計のデータなのですが、この段階で、名古屋市の空き家率はおおよそ13. 2%と、だいたい7軒に1軒は空き家という状況でした。

 

無論、現在も空き家は増え続けている状況です。それは、高齢化の問題も影響しています。

 

その空き家の7割以上は、流通市場に出た賃貸用or売却用の住宅ではあるのですが、適切に管理が行われていないことによって、防災上、防犯上、また、衛生上様々な面で地域住民の方々の生活環境に深い影響を及ぼしている空き家も数多く存在しています。

 

さらに、地域住民からは、通報や相談などが数多く市役所や区役所などに寄せられ、役所の人たちもほとほと困惑している状況です。

 

名古屋市が行っている空き家対策とは

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もちろん、名古屋市では、そのような事態のため、空き家対策も行っているのですが。

 

しかし、少子化の問題であったり、高齢化、高齢者の単身世帯が増えた……など、今後も間違いなく空き家も数は増えることを想定することができます。

 

規制しない限りは空き家の数は増えるものとし、問題が露呈する空き家にしないためのなんらかの施策が必要です。そこで、名古屋市では専門家団体などと「空家等対策に関する協定」を締結することにし、協力や連携をしながら空家等対策を進めている状況です。

 

その一環では、愛知県司法書士会が行っているセミナーに市職員を講師として派遣したり、愛知県弁護士会による一日無料電話相談「空き家問題110番」の広報支援を行っています。

 

それだけでなく空き家問題に深く取り組んでいる弁護士であったり、NPO法人の代表を招き講演会を実施したり。さらに、空き家に関して専門家へインタビューを実施し、市公式Webサイトに載せるなど……、まずは、市民の方々の意識の向上を狙っています。

 

予防の観点からは、「相続登記の促進」も大事なポイントだと言えます。例えばですが、土地・建物の登記を確認すれば、何世代も前の方々のままの場合が多々あり、なんと相続人が100人近くになる事態もあります。

 

相続人がたった一人であれば、所有者等調査に割く時間も少なく済ますことができ、また、それぞれの方々が自分の財産という認識が生まれるため、管理の対応もスピード化することができます。

 

そこで、名古屋市では、納税通知書であったり、死亡届が役所に提出されたときには、渡す書面に相続登記についてをわかりやすく記載し、相続登記の促進を促しているのですが。

 

適切な管理の指導が大事

 

また、空家特措法の施行にともなって、空家等の所有者に対しては空家特措法に基づく指導を行うことができるようになりました。

 

名古屋市においても、ご近所に特に影響を与える危険のある「特定空家等」に対しては、国のガイドライン基準に従って、それぞれの区の対策会議で判断し、所有者等調査を行った後、所有者らに適切な指導を行っています。

 

空家特措法のルールに従い、「助言」、「指導」、「勧告」、「命令」と言った流れで行い、最終手段は、「代執行」となります。

 

勧告を受ければ、住宅用地特例から除外され、土地の税金が上がることになります……。

 

老朽危険空家等除却費補助金を利用できる?

 

名古屋市では「老朽危険空家等除却費補助金」という国の社会資本整備交付金を活用し、空家等の所有者等が解体するときには補助する仕組みを提供しているため、そちらのことにも注目してみましょう。

 

今後、空家等対策をもっと推進していくため、老朽化等により甚だしい保安上危険を及ぼしている空家の解体に必要となる工事費の一部を補助しています。

 

ただし、空き家全部が対象になるものではなく、以下の通り、著しい保安上の危険があるものに限定されます。

 

対象となるのは、空家等対策の推進に関する特別措置法、及び名古屋市空家等対策の推進に関する条例で規定される、「特定空家等」として市が判断した建築物の中で、ご近所に著しい保安上の危険を及ぼしている家屋を除却し、更地化する工事に対してです。

 

そして、申請を行えるのは、法及び条例に規定している「特定空家等」とし、市が判断した空き家の所有者であることです。

 

危険具合に応じて、老朽危険空家等の評価が75点以上の場合、除却に必要となる工事費の3分の1(最大額40万円)、125点以上の場合、3分の2(最大額80万円)を補助してもらうことができます。

 

名古屋市の空き家をどう活用すればいい?

管理するのが大変だからと言って空き家を売ろうと思っても、なかなか売れないこともあります。

 

空き家が全然売れない理由のひとつには、立地条件がよくないからです。

 

国土交通省「令和4年度住宅市場動向調査報告書」によれば、中古戸建てを購入した46.9%の方々の理由は、住宅の立地環境が良かったからということです。

 

よって、以下のような立地条件にある空き家は、買い手のニーズが薄い恐れがあります。

 

駅やバス停が遠い……

商業施設であったり、学校が近くにない

うるさい……

インフラ整備が満足できない

また、空き家の状態が悪いものも、売れない可能性があります。安心してすぐ住める物件を探している買い手のニーズにはなかなかマッチしないからですね。

以下のような欠陥を抱えた空き家は、売却活動のハードルが高い可能性があります。

 

シロアリの被害がある

雨漏りがする

壁にひび割れがある

床が傾斜している

耐震不足……

 

さらに、再建築不可の土地にある空き家は、なかなか売れない傾向が顕著です。

 

再建築不可の土地とは、建築基準法に適合していないので、建物を再度建築できない土地のことです。建物を建てる場合、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接している土地でなければならないと建築基準法で決められているのです。

 

売れない空き家は解体がおすすめ

 

空き家が売れない場合、解体工事をして、更地の状態で売るといいでしょう。

 

老朽化が著しく利用価値の存在しない空き家が残った状態の場合、買い手側は家屋の解体が必要となる可能性が出てきます。取り壊し費用もかかりますし、それを負担してまで買うのは、かなりハードルが高いでしょう。

 

ですから、更地の状態で売れば、解体費なしで購入後自由に土地を使える利点を買い手にもたらします。老朽化が著しい空き家の場合、メンテしなければならない費用を解体費に回して、更地化するのも方法です。

 

まとめ

 

いかがでしょうか。

 

名古屋市がいつも美しい街であるため、やはり、空き家の問題をないがしろにはすることができません。

 

空き家を所有している人たちひとつりひとりが、もっと前向きに向き合う必要があるのではないでしょうか。

 

解体アスベスト相談窓口は、空き家問題、解体工事におけるいろいろな問題を気軽に相談することができる問い合わせフォームです。

 

解体アスベスト相談窓口に相談することで、さらに詳しく解体工事のノウハウを知ることができます。

 

このような場所に相談することも方法ではないでしょうか。

 

 

 

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