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特定空き家の指定されたけど……解体のお金がない

空き家

補助金

なかなか空き家を解体することができないのは、高い費用にあるのかもしれません。

 

だったら自分でやればいいと考える方々もいるのかもしれませんが、やっぱり、空き家の解体はご自身でするのは大変&危険です。

 

しかも、お金もないし……。

 

であれば、結局は、空き家はそのまま放置されてしまうだけです。

 

 

特定空き家に指定されてしまうかも……

 

増え続けている空き家に対する法律として、2014年に空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家法)が制定されたのをご存じでしょうか。

 

特定空き家に指定されることとなれば、最後は、行政代執行によって、強制的に解体がされてしまうことになります。

 

やってくれれば助かる……と思う方々もいるのかもしれませんが。しかし、行政代執行でかかった費用は空き家の所有者が支払いしなければなりません。

 

当然ですよね……。

 

しかし、特定空き家に指定されてもお金がない場合だってありますし。

 

そんなときどうなるのでしょうか。

 

そもそも行政代執行って何?

 

近年、あまりにも放置された空き家が多いので、法律が改正され、空き家の所有者が管理する義務を放棄している場合、その空き家を行政代執行によって、取り壊しを行うことができるようになったのです。

 

この空き家法では、それぞれ自治体が放置された空き家の所有者の方々に対して、状況を改善するよう指導や勧告することができます。

 

ということは、それまではそれができなかったのです。増え続ける空き家をただ茫然と見ているだけの状況でした。

 

しかし、現在は、自治体の指導に従わなければ、過料などの罰則が下されることにもなり、最終的には、行政代執行で、強制的に補修であったり、解体工事が行われます。

 

特定空き家に指定されてしまえば、当然、それなりの対応を取らなければならないのですが。全く対応をしないで、最終通告の命令にも従わない場合、行政代執行が実行されることになります。

 

行政代執行にかかったお金は、いったんは自治体が負担するでしょうけど、後日、確実に所有者の方々に対して請求がされます。

 

特定空き家に指定されてもお金がない場合どうなる

 

そもそも、請求されたってお金がない……という方々は、大勢いらっしゃることでしょう。

 

だとしても「じゃあ、許しましょう」ということがあるはずはありません!

 

まずは、空き家の所有者の方々が費用の支払いを拒んだ場合であったり、全額を支払うことができないような場合、所有者の方々のお持ちになっているであろう財産が差し押さえられることになります。

 

それは、現金であったり、預貯金、株式、不動産、車、貴金属……などです。

 

また、差し押さえは、給料に対しても可能です。

 

実際に、みなさんの生活はある程度保護してくれるのですが、おおかた手取りの4分の1までは差し押さえられてしまうでしょう。

 

こんな感じで、お金がないからと言って、法律は、みなさんのことを許してはくれないのです。

 

お金がなければ自己破産すればいい?

 

お金がないのなら、自己破産してしまえばいいと考える方々もいるかもしれないですよね。

 

しかし、残念ながら、安易に自己破産したところで、かかった費用は依然残り続けることになります。

 

行政代執行にかかった費用は、国税を滞納したときと同様にして、法的に強制徴収が認められているからです。

 

空き家の解体工事は、補助金が使える?

 

空き家の解体には、補助金を使うことができるため、お金がない……というのであれば、ぜひ、支給してもらって有効活用したいものです。

 

実際問題、「特定空き家」と自治体から指定された空き家は基本的には補助金の支給対象になりやすいといえます。

 

補助金をもらうことができないケースもある

しかし、補助金をもらいたいと思っても、誰もがもらえるということでもありませんので注意が必要です。

 

空き家解体のための補助金は、自治体から支給されます。自治体によっては、制度自体がないこともあります。実際問題、補助金が使えるかは、空き家を管轄している自治体のWebサイトから、あらかじめ調べておく必要があります。

 

いくらもらうことがでるのか気になる額ですが……。

 

空き家解体の補助金の上限は100万円が目安となります。ただし、自治体によってそれも違うため、空き家を所在する自治体に確認をお願いします。

 

たとえば、熊本県天草市の老朽危険家屋等除却促進事業 の取り組みでは50万円が支給されています。

 

福岡県飯塚市の飯塚市老朽危険家屋解体撤去補助金制度では、 50万円が限度額です。

 

東京都西東京市の場合は、30万円という情報があります。

 

また、絶対に上限まで支給してもらえるということでもありません。

 

1年以上住んでいない空き家が対象

 

補助金を申請しても、ごく最近まで住んでいたというような空き家は、ほぼ支給してもらうことができません。

 

空き家解体補助金の条件としてまずあげられるのは、1年以上住んでいな空き家であることです。

 

築年数や劣化状況に関する厳しい基準がある

 

また、空き家補助金を支給してもらうには、その空き家が一定の築年数を超えていることであったり、劣化が進行し、危険な状態であることを証明する必要もあります。

 

例えば、築30年以上の空き家であったり、倒壊の危険があるほど老朽化しているといった具体的な条件が必要なことが多いです。

 

これら条件に該当しなければ、空き家が補助金の対象から外れてしまうでしょう。

 

まとめ

 

空き家を解体するには、お金がかかります。

 

お金がない……という方々は、補助金を申請することも検討してみてはいかがでしょうか。

 

お金がないから、空き家をそのまま放置している……。しかし、それも特定空き家に指定されて、強制的に解体され、空き家の所有者に請求されることになります。

 

解体アスベスト相談窓口は、空き家におけるいろいろな問題を気軽に相談することができる問い合わせフォームです。

 

解体アスベスト相談窓口に相談し、まずは、どのようにすればいいか方向性を具体的にするといいでしょう。

 

ぜひ、気軽にご訪問ください。

 

 

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