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相続放棄した空き家はどうなる? 相続登記が行われない問題が露呈している

空き家

家屋を管理することができないのであれば、相続放棄という選択肢があります。

 

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人が亡くなった時、所有していたすべての財産に関しての権利を放棄する行為のことを言います。

 

ただし、みなさん誰もが気軽に相続放棄できるわけではなく、相続を放棄してしまうことで、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も相続することができなくなるため、慎重な対応が必要です。

 

遠方で管理できないから、お家だけ相続放棄したいというのはNGです。

 

また、相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に手続きをしなければならないことも、あらかじめ知っておくべきことです。

 

 

相続放棄してしまえば、空き家はどうなる?

あなた自身が相続放棄したとしても、他に相続する方々がいれば、別にこれといった問題は起こらないでしょう。問題が浮上するのは、相続すべき全員の方々が、放棄してしまうことです。

 

そうすれば、空き家は、「相続財産清算人」が選任されている場合には、相続財産清算人が家を競売するなどしてお金に換え、債権者などに分配される形をとります。

 

相続財産清算人とは

 

相続財産清算人とは、相続放棄をした方々に代わり、財産を「保存」、「管理」、「清算」をする人物のことです。

 

また、相続財産清算人は、申立てをしても、要件が満たされていなければ選任されないこともあります。当然、被相続人に対し相続人がいれば、選任申立てはすることができません。

 

また、申立てのときに必要な戸籍謄本……などを厳重に確認し、あとあと相続人の存在が明確化されれば、申立てした行為はNGです。

 

さらに、法律上の手続きを成立させるため、相続財産清算人の選任が必要とされる利害関係人の申立てでなければ、選任できません。例えば、相続債権者がいて、相続財産清算人の選任がなければ債権の回収を行うことができないという場合には、相続財産清算人が選任されます。

 

また、相続財産清算人の選任申立てを行えば、家庭裁判所から予納金の支払いを求められることがあります。そのとき、予納金を支払いすることができなければ、相続財産清算人の申立てが却下されることがあります。

 

つまり、相続財産清算人が選任されず、空き家が放置されているケースがあるということですね。そのような空き家に対しては、倒壊の危険がある場合には、行政代執行により、解体が行われることがあります。

 

相続放棄しても、保存義務が残っている?

相続放棄をした方々は、次の優先度の高い相続人であったり、相続財産清算人が相続財産の管理をスタートするまでは保存する義務があると法律で定められています。

 

空き家の場合、相続放棄をしたとしても、新たに相続人となる人たちが空き家の管理をはじめられるようになるまでは、空き家の保存を続けて行う必要があります。

 

・外壁や屋根の修繕を行う

・庭木のお手入れ

・害虫や小動物の適切な駆除

……。

 

相続放棄をしても、トラブルが起こり、近隣の方々に損害を与えてしまえば、損害賠償請求されてしまう可能性だって充分にあります。そのようなことが起こらないためにも、引き続き、最低限のお手入れは必要です。

 

*2023年4月、民法改正があり、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」という一文が追加されています。現に占有している場合に該当しなければ、管理する義務は発生しません。それは、不動産を保有していた被相続人と同居していた相続人などが該当します。

 

法定相続人全員が相続放棄すれば、相続財産である不動産は国のものなのです。

 

ただし、不動産が国に継承される以前には、相続財産清算人の申し立てをおこなって、相続人がいないことを法律的に証明することが必要です。

 

現状、現に占有している場合に該当しなければ管理義務は発生しません。ただし、だからといって相続放棄によって空き家になった不動産を放置するのは妥当な考えだとはいうことができません。

 

空き家を管理する義務がなくても、もし空き家になった不動産が原因でトラブルが発生すれば損害賠償請求されるリスクも残されているからです。

 

相続登記の未実施の問題

能登半島の地震でも、復興の勢いを妨げているのは、所有者がわからない空き家です。

 

国がしっかりすべての空き家をしっかり管理してくれればいいのですが。

 

所有者がわからないから、簡単に解体することもできないのです。

 

所有者不明の空き家となってしまう大きな要因は、相続登記の未実施にあります。

 

かつて、相続登記は強制されていないことに加え、手続きにお金もかかるので、相続登記を怠る人が少なくありませんでした。

 

*相続登記は、2024年4月1日より義務化されています。

 

相続登記が行われないまま年数が経ってしまい、本来相続人である人たちが次々と死亡すれば、誰が次の相続人になっているのかわからなくなってしまうという問題が発生します。

 

相続登記がされていなかった……

 

例えば、親が亡くなって、兄と弟で空き家を相続するケースです。

 

兄と弟で話し合った結果、空き家は売却して、売却益を2人で分けることにしたとします。

 

空き家を売却する際は、一度不動産の名義を兄と弟にする必要が出てくるのですが、登記簿を確認すれば、所有者は親ではなく、全く知らない人だったというケースもあります。

 

今まで空き家自体は受け継がれていたのですが、相続登記はされていなかったのですね。

 

このような場合もこれといった特例は存在せず、すべての相続人をひとつひとつ洗い出す必要があります。

 

相続登記をせずに空き家が受け継がれ、相続人が増えてどんどん複雑化していけば、孫、ひ孫の代になったときに、現在、誰が空き家の相続人になっているのかわからない状態となり、当然、空き家の所有者も特定できなくなります。

 

まとめ

空き家の管理が難しいのであれば、相続放棄を考えるといいでしょう。

 

ただし、簡単に相続放棄はできるものではありません。申立てをしても、要件が満たされていなければ相続財産清算人が選任されないこともあります。

 

また、現在、相続登記の未実施の問題も大きく立ちはだかっています。

 

どうしていいかわからないから、そのまま空き家を放置してしまった……。もうそんなことも許されない時代であるため、お一人お一人の方々が、真剣に空き家の問題と向き合う必要があります。

 

解体アスベスト相談窓口は、空き家のいろいろな問題を気軽に相談することができる問い合わせフォームです。

 

このような場所で、空き家対策について聞くこともとても大事なことではないでしょうか。

 

 

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