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空き家がご近所に及ぼす多大な迷惑 庭木のトラブル
空き家
解体
空き家は、ご自身の問題だけでなく、ご近所の方々に多大な迷惑をかける要因です。
そのまま放置しておくことでどんどん人間関係も悪化してしまうことでしょう。
最悪、訴えられることになるかもしれません。
自分はいまそこに住んでいないから……。
そんな都合のいい言い分は通用するでしょうか。
目次
お庭に生える雑草問題
管理が不十分である空き家は、近隣住民に対して様々な悪影響を及ぼすリスクがあります。
・蚊や、ハチなど害虫が発生してしまう
・鳥の群れによる鳴き声の騒音、大量のフン被害
・雑草の種が散乱することで隣家の庭にも悪影響を及ぼすリスク
・外に伸びた枝が近隣住民や、通行人を怪我をさせてしまうリスク
・庭木が隣家の建物を傷つけてしまう
・放火や空き巣被害などの治安悪化
また、雑草や、お庭の枝葉が伸び、荒れ放題であれば、いつの間にか不法投棄のターゲットになってしまう可能性があります。
不法投棄されるターゲットになってしまえば、頻繁に悪臭が漂ったりし、近隣住民の平穏な生活も脅かされてしまうことでしょう。
特に、住宅が密集している都市部において、空き家に関連するクレームが多発しています。
所有者の方々は、空き家のお庭のお手入れを頻繁に行うことで、未然にトラブルを防止しなければなりません。
自分でできる空き家のお庭の対策
空き家が原因で起こるトラブルは、お庭をお手入れすることで解決する問題が多々あります。
お庭をいつもキレイに維持することで、蚊、ハチなど害虫の発生を抑えることができるでしょう。
また、不法投棄のターゲットになることを未然に防ぐこともできます。
防犯対策も行うことができ、庭の枝が隣家の窓や屋根にまで伸びてしまって、迷惑をかけることもなくなります。
防犯について言えば、やっぱり優先して手入れをするべきは庭のお手入れです。空き家の雑草が伸び放題になっていれば、他者にお手入れの形跡がない=人の出入りがないと思われ、がぜん、空き巣狙いのリスクが高まります。
ただし、生命力の強い雑草は、日々意識してしっかり対策をしなければすぐにまた生えてきてしまうでしょう。
空き家の雑草を処理するには、茎や根っこを引きちぎらないように引き抜いて、除草剤を撒くことがおすすめです。
また、雑草処理をした後に防草シートを敷き詰めておくことも効果を期待することができます。
空き家の庭木剪定も大事
自身で所有している空き家の庭木が現在どのような状態であるのか、最低、年一度は確認することは必要です。
庭木が成長していれば、剪定や伐採を検討する必要があります。
枝の長さであったり、太さによって、お隣の屋根や壁などを傷つけてしまう可能性があるからです。
枝は意外と重く、みなさんが想像している以上もの大きなトラブルが起こるかもしれません。
民法に目を向ければ
隣の家から草木が伸びてきたら、隣りに注意すればいいけど、そこが空き家であれば、それだけでご近所の方々は、そうとうストレスをためてしまうことでしょう。
ただし、このようなケースは勝手に切っても大丈夫なのです。
それは、越境した根と、地下を通じて生えてきたものに対してです。そのようなものは、民法233条4項によって、所有者にいちいち確認しなくても切っていいとみなされています。
でも、そうではなく、枝が大変邪魔、というシーンにも遭遇することがあります。
民法改正で所有者の許可なく枝を切ってもよくなった?
一方で、根っこではなく、枝がはみでてしまった場合には、いままではお庭の所有者に対応してもらうしか方法はなかったのです。
しかし。
もうすでに知っているという方々もいらっしゃるのかもしれませんが。
お隣のお庭にある竹や木などが土地の境界線を越えてきたことに関しての法律、【民法233条】は、令和5年4月から改正がされています。
原則としては「所有者に枝を切除させる」ことが最初の優先事項です。
ただし、それが出来ない場合に限って、自分で切除することができるように改正されています。
空き家の所有者がわからなかったり、枝を切除するよう催告したけど所有者が期間内に切除しないとき、越境された側が枝を切り取ることが許可されたため、近隣に住んでいる方々にとって、かなりハードルは下がったと言っていいでしょう。
まだまだご近所トラブルは止まない?
ただし、まだ施認知度があまりない法律ですから、どのような方向性でご近所トラブルが発生するか未知数なところもあるため、対応には慎重になる必要があるでしょう。
また、枝がとても高いところにあったり、極太であったり、自分で行うレベルではない場合もあります。
業者に依頼する方法もあるのですが、どうして隣りの枝がこっちにはみ出てるというのに、自分でお金を出さなければならないの?と思う方もいるでしょう。
そのような場合、自治体に問い合わせてみるのも選択肢のひとつです。
平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されて、それぞれ自治体でも、対策のための窓口を置くところが増えてきています。
まとめ
空き家問題、ご近所トラブルになる大きな要因です。
法律が改正されても、まだまだ不安材料があります。
何よりも、空き家の所有者の方々がしっかり空き家の管理と向き合うことが大事ですね。
空き家を管理できないのであれば、解体するなど対策について検討しましょう!