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空き家のアスベストを放置すればどうなってしまう?
アスベスト
空き家を解体工事するとき、特に、みなさんが注意をしなければならないのが、「アスベスト」です。
アスベストは、みなさんの所有している空き家にもいまだ含まれている可能性があります。
空き家を解体・改修工事をする際には、事前調査を行うことが義務化されています。
であれば、どなたもすぐにアスベストの調査をしなければならないと考えるのかもしれません。
管理されている空き家すべてが、アスベスト調査義務の対象ではないのですが、それでも放置された空き家の場合、アスベスト被害のリスクを高めてしまうため注意が必要です。
目次
本当はアスベストはもっと恐ろしい存在である
アスベストとは、天然でできた鉱物繊維である石綿(せきめん)のことで、かつて建材の原料であったり、工業製品としてとてもメリットが多い物質として評価されていました。
・極めて細い
・加工がしやすい
・燃えない
・丈夫
……などと言った様々に利点から、かつて多くの建築物にアスベストが多用されてきた経緯があります。
しかし、肉眼では見ることができないとても細かなアスベストを吸入してしまうことで、肺胞に沈着してしまい、肺の組織内に長く滞留してしまう危険性が次第にわかってきたのです。
長く滞留したアスベストが原因となって、肺の線維化であったり、肺癌、悪性中皮腫……などと言った重度の病気を引き起こすことがあります。
ただし、アスベストがそのままの状態で、身近に存在している分にはそれ程危険性はないとも言われています。
つまり、アスベストは空気中に飛散していなければ健康被害をもたらす事はないため、現在住んでいるお家から何がなんでもアスベストを除去しようと慌てる必要もないでしょう。
ただし、次第に経年劣化してしまったり、自然災害が起こり、吹き付けたアスベストが崩れ落ちて、空気中に飛散してしまう状態は危険だと言われています。
現在、一番警戒されていることは、アスベストのことに全然無知で、安易に解体・リフォームを行ってしまい、広い範囲にアスベストが飛散して、自身だけでなく周辺のご近所の方々にも被害が及んでしまうことです。
アスベストが使用されている可能性のある箇所
アスベストの存在は、年を追うごと規制も厳しくなり、現在であれば、すべての使用が禁止されています。
しかし、規制のゆるい時期もあったため、それは、建築物の建てられた年からある程度の判断をすることができます。
建築年数が古い空き家であれば、アスベストが含まれている可能性は充分あります。
また、アスベストが使用されている箇所は建物全体に及ぶわけではないのですが、可能性がある箇所は複数あります。
まずは、屋根です。メーカーによって呼び名が違ってきますが、スレート瓦など屋根材はセメントとアスベストを混ぜている可能性が高いです。
また、スレート波板やサイディングと呼ばれている外壁材も、アスベストが含まれている可能性大です。
ダクトや配管に巻かれている断熱材も、アスベストを使用されている可能性があります。
吹付け材も、アスベストの耐熱性を活かして使っている可能性があり、解体工事では、飛散しやすいリスクがあります。
下地に使用されるパーライト板や、天井や壁などのケイ酸カルシウム板にもアスベストが含まれている可能性があります。
アスベスト調査は義務?
新しく建てられた家屋であれば、アスベストを含んだ建材が使用されることはありませんが、2006年以前の家屋であれば、アスベストが使用されている可能性があります。
このような背景があり、建物を解体や改修する前には、アスベスト調査が義務化されています。アスベストの事前調査は2020年から義務となっています。さらに、2022年4月からは調査結果の「報告」を義務化されています。
事前調査は、原則としてすべての工事が対象です。工事規模や請負金額は関係ありません。
下記の条件の工事は、施工業者が、あらかじめ労働基準監督署、自治体に、事前調査結果を報告する必要があります。
・解体部の床面積が80㎡以上の解体工事
・請負額が税込100万円以上の改修工事
・請負額が税込100万円以上の一定の工作物の解体・改修工事
アスベスト事前調査の報告を怠れば
アスベスト事前調査の報告を怠ってしまえば……、大気汚染防止法に則り、30万円以下の罰金が科せられるため注意してください。
また、アスベスト除去などの措置義務に違反すれば、3月以下の懲役、または30万円以下の罰金となります。
空き家のアスベストは難しい問題を抱えている
アスベストが含まれた空き家がそのままの状態になっていることもあるでしょう。
ただし、アスベスト建材が使われた空き家というだけでは、健康に害をおよぼすことはありません。
しかし、空き家が倒壊してしまって、アスベストが飛散してしまうリスクも充分に考えることができます。
そこで、危険な建物は、行政によって、「特定空き家」に認定され、行政代執行での取り壊しができるようになりました。
そして、解体工事にかかった費用は、所有者に請求されます。
具体的には、以下の状態にひとつでも該当する場合、自治体から「特定空家等」と認定されます。
・倒壊など著しく保安上危険となる危険がある状態
・アスベスト飛散、ゴミの異臭の発生……など、著しく衛生上有害となる危険がある状態
・適切な管理が行われていないことで著しく景観を損なっている状態
・その他、立木の枝の越境、棲みつく動物の糞尿などの被害によって、周辺の生活環境を著しく乱している状態
行政が、このような対応によってアスベストのリスクを解消しようとしているものの、空き家の所有者が見つからなかったりし、対応が遅れてしまっているようなケースもあるようです。
果たしてみなさんが所有している空き家が倒壊するリスクは、ゼロ%と言い切ることはできるでしょうか。
その空き家の管理不全に起因し、第三者に損害を与えてしまったときの法的責任の問題もあります。
アスベストを巡る訴訟が増加しているという傾向もあり、アスベストを使用していた空き家を所有している場合、「瑕疵」があるとして損害賠償請求がされる可能性についても考えるべきでしょう。
現状、アスベストを除去する義務はないとしても、アスベストが含まれている可能性のある空き家をそのまま放置することは大きな問題です。
まとめ
いかがでしょうか。今回は、空き家のアスベストを放置していて問題ないのかということに関して解説しました。
現状、空き家に含まれている可能性のあるアスベストを早急に除去する義務まで問われている訳ではないのですが、解体工事などを行う際には、アスベスト調査が義務です。
早急に除去する義務がない……というものの、その空き家は放置され続け、今にも倒壊し、アスベストが散乱する状況ではないでしょうか。
そのような場合、ご近所の方々の健康を害する可能性もあり、今すぐにでも対策について考える必要があります。
真っ先に考えていかなければならないのは、ご自身の、また、ご近所の「安全」です。
解体アスベスト相談窓口は、アスベストや解体工事におけるいろいろな問題を気軽に相談することができる問い合わせフォームです。
解体アスベスト相談窓口に相談することで、どうすればいいか、解決の糸口を見つけることができるでしょう。
ぜひ一度気軽にご訪問ください。