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空き家の倒壊のリスク 誰が責任を負わなければならない?

解体

空き家はそのまま放置しておけば、倒壊してしまうリスクがあります。

 

空き家が倒壊してしまったら……。

 

中には、空き家が倒壊することで、命に関わる問題まで発展してしまうことがあるかもしれません。

 

そのとき、一体誰に責任が問われることになるのでしょうか。

 

空き家が倒壊してしまうリスクとは……

 

 

全然空き家に見向きしなければそれで放置したことになるため、ずっと放置されたままであることはいたって簡単なことです。

 

しかし、みなさんは放置され続けることで起こるリスクについてじっくり考える必要があります。

 

空き家を放置することで、固定資産税が6倍になってしまうかもしれません。

 

土地は、更地よりも住宅が建設されている状態の方が、固定資産税を安く済ますことができます。そのような事情があるため、家屋を活用していないケースでも、更地にしないで、空き家の形で放置している方々がいます。

 

しかし、そうとう古い家屋で倒壊の危険性がある場合であったり、周辺の景観を悪化させる要因になりうるようなケースでは、自治体により、「特定空き家」に指定されることがあり、6倍の固定資産税を納税する必要性が出てきます。それは、固定資産税の軽減措置が受けることができなくなるからです。

 

空き家の放置のリスクはそれだけにとどまりません。空き家の老朽化が進行してしまえば、より倒壊するリスクが高くなってしまったり、害虫やら、害獣やらが急激に繁殖したりし、ご近所へ多大なる迷惑をかけてしまう可能性があります。

 

また、空き家をそのまま放置しておくけば、不法侵入であったり盗難、火災……などが発生する可能性がより高くなってしまうことでしょう。特に火災に対して言えば、ご近所の家屋に燃え移ってしまう危険があり、そうとう深刻な被害をもたらすことも考えることができます。

 

 

空き家が倒壊したら、誰が責任を負うことになる?

 

空き家が倒壊してしまって、周囲に対して被害をもたらしたら、一体誰が責任を取らなければならないのでしょうか。

 

民法717条の内容に従えば、建物を適切に管理をしないで倒壊してしまい、他者の方々へ被害をもたらした場合は、「占有者」が被害者に対し、損害を賠償する責任を負うことになります。

 

ここでいう占有者とは、その不動産を自分のモノのように使用している人のことです。 占有とは、事実上その不動産を支配している状態のことを指し、必ずしもその不動産の正当な所有者が保持していると限定する訳ではありません。

 

事実上、その不動産を自身の利益のために保持していたとしても、法的に見て所有権を持たないこともあります。ただし、占有者が、損害発生を防止するために必要となる注意をはらっていたような場合、空き家の所有者が損害を賠償する必要も出てきます。

 

誰が損害を賠償しなければならないか、想像することはそれ程難しいことではありません。損害賠償しなければならない額は、数千万円から数億円とかなり高額になる場合もあるため、空き家の関わる占有者、所有者は日ごろの注意が必要です。

 

空き家が火事になれば、誰が責任を取らなければならない?

 

 

空き家が火災になれば、誰が責任を取らなければならないのでしょうか。

 

空き家で火災が発生してしまい、近隣の住宅に延焼してしまったような場合、所有者の責任はどうなってしまうのでしょうか……。

 

失火責任法によれば、失火者に対しての損害賠償責任はないという規定があります。失火とは、過失から起きた火災のことを言い、空き家の火災が失火であれば、一般的に見て、空き家を所有している方々が失火者となります。

 

つまり、空き家の火災が起こり、ご近所の家に被害をもたらしたとしても、空き家の所有者は、その責任を問われないということになります。しかし、話しそれだけで終わらず、失火者に重大な過失があるとみなされた場合には、多額の損害賠償責任を負う可能性が出てきます。

 

重大な過失とは、注意を払えば結果を予測できたにも関わらず、それを見過ごしてしまった状態のことを言います。

 

たとえば、空き家の所有者が、配線が劣化しているのをなんとなく知っていながら放置してしまい火災が発生したのであれば、管理不足だと見なされてしまうことでしょう。適切に管理していれば火災は防げたという状況だとすれば、充分、重過失と判断される可能性があります。

 

放火の火災の場合、放火犯の意思によって発生するため、空き家の所有者が責任を問われることは基本的にないでしょう。ただし、空き家を第三者が簡単に侵入できる状態で放置していた……などといった、するべき管理を怠っていたような場合は、所有者の重い過失と判断される可能性があります。

 

よって、近隣の方々から損害賠償を請求される恐れもあるため、そうはならないように空き家の管理は、定期的におこなうことが大切です。

 

「特定空家等」とは?

 

 

2015年5月に全面施行された空家法によれば、「特定空家等」に認定された空き家に対して、自治体からの勧告や命令に従わないで、放置を続ければ、罰則が適用されることがあるため注意が必要です。

 

 

「特定空家」とは、そのまま放置していれば倒壊などと言った保安上危険となる恐れのある状態、衛生上有害となる恐れのある状態、適切な管理が行われていないことによって著しく景観を損なっている状態、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態であると判断された家のことを言います。

 

「特定空家」に認定されれば、自治体から所有者に対し、空き家を適切に管理しなさいと、まずは助言・指導が行われます。助言や指導を受けたとしても一向に改善されない場合は、勧告が出されることになります。

 

さらに、勧告を受けたとしても、所有者が従わない場合、命令が下されることになります。所有者がこの命令にも従わないと、最大で50万円の過料に処される可能性があります。また、50万円の過料の制裁を受けたとしても、所有者がそのまま空き家を放置した状態では、ご近所の安全は確保されないままです。

 

このような場合もあるため最終的には行政代執行がとられることになります。行政が、所有者に代わり危険な空き家を取り壊す対応が実行されます。

 

まとめ

いかがでしょうか。今回は、空き家を放置し被害を及ぼすことで、誰に責任が問われるのかについて解説しました。

空き家の放置は、様々な予期せぬ悪害をもたらすこともあるため、見て見ぬふりをしているのは、とてもリスキーな対応です。

やはり、しっかりした対応が求められているのは、空き家の「所有者」です。

解体アスベスト相談窓口は、空き家問題におけるいろいろな疑問を気軽に相談することができる問い合わせフォームです。

 

解体アスベスト相談窓口に相談することで、空き家で起こりうる様々な問題を、解決していただきたいと思います。

 

ぜひ気軽にご訪問ください。

 

 

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