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空き家を相続してしまうリスク
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親が亡くなってしまって、相続の問題が発生したとき、何が何でも相続しなければならないと思っている方々もいるかもしれません。
ただし、相続とはそのようなものではなく、放棄することもできるため、空き家を相続しなければ、管理などわずらわしさから解放されることでしょう。
空き家を相続したデメリットや、対策についても考えてみましょう。
目次
空き家は相続放棄が可能である
空き家を相続する前であれば、相続放棄をする選択肢もあります。
もしも空き家を相続した場合、固定資産税であったり、都市計画税を支払う義務も増えてしまうのですが、そもそも相続しなければ、その必要もないです。
ただし、実際に問題となるのは、空き家だけの相続放棄はできないことです。相続放棄すれば、すべての財産を放棄する必要があるため、たとえば、借金だらけで相続するものは空き家だけしかない……というような場合には、安心して相続を放棄することができます。
空き家を相続放棄しても管理義務が残っている?
いままでは全員が相続放棄してしまった場合、最後に放棄した相続人が遺産を管理する義務が発生していたのです。空き家を相続放棄したところで、管理しなければならない義務が残っていることです。
しかし。2023年4月に施行された改正民法によって、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」という一文が条文に明記されています。
このことによって、状況は変わり、現に占有している実態がなかった相続人に対して管理責任が移ることはなくなっています。
たとえば、被相続人の自宅に暮らしている相続人の方であれば、相続した自宅を「現に占有」していると言うことができるため、相続放棄した後も管理が必要です。 被相続人と同居していなかった相続人の方々の場合、相続放棄をすれば保存義務は消滅すると考えることができます。
沖縄で暮らしていた親が亡くなって、東京で暮らしている子どもさんが相続放棄した場合、その家の手入れに全く関わっていなければ、管理義務はないことになりました。
空き家を相続するリスク
空き家をついつい相続してしまったために、以下のようなリスクも全部引き受けてしまうことになります。
維持費や管理の手間がかかる
空き家は、所有者に対して、管理やメンテナンスの義務が存在しているので、空き家を相続することで相続の権利を持っている全員で維持や管理をする必要があります。
空き家の中の清掃であったり、お庭の雑草除去、また、立木の剪定など……を行って、ご近所に悪影響を及ぼさないように適切な管理を行うことが大事です。
雑草や立木が敷地外に伸びて、ご近所の方々に迷惑をかけてしまったり、台風で空き家の一部が飛んでしまって隣の家の窓ガラスを割ったりした場合、全部が相続人の方々の責任範囲です。
遠方に住んでいらっしゃる方々や、普段多忙な方々は、維持・管理するのが困難であるため、外部業者に依頼するという方法もあるのですが、依頼するには費用がかかります。
固定資産税の支払い
空き家を所有していると、固定資産税や都市計画税がかかります。
ただし、空き家だとしても、居住用の建物があれば住宅用地だと判断され、敷地面積が200㎡以下であれば特例として、固定資産税が6分の1に軽減されます。一方で、更地にしてしまうことで固定資産税は高くなってしまいます。そうはいうものの、誰も居住していないのに継続的に税金を支払いするなんて馬鹿馬鹿しいことです。つい滞納してしまう方々もいるのかもしれません。
特定空き家に指定されるおそれがある
最近話題性の高い「特定空き家」とは、そのまま放置してしまうことで危険な状態の、なんとかしなければならない空き家のことです。
具体的には、倒壊のおそれがあったり、衛生上有害となる危険がある、また、著しく景観を損なっている、周辺の生活環境を守るために放置するのは適切でないと判断された空き家のことを言います。
特定空き家に指定されてしまえば、固定資産税が最大6倍になってしまいます。特定空き家には、軽減措置が適用されることはありませんか。
管理が行き届いたキレイな空き家を維持しているのであれば何も問題はないのですが、ずっと放置されたままの空き家は特定空き家に指定され、税金の負担増になる可能性大です。注意しましょう。
ご近所トラブルが起こるかも
空き家は近隣トラブルの原因にもなりうるものです。
たとえば、空き家がそうとう傷んで倒壊してしまったり、通行人のタバコのポイ捨てで火事が起こったり、雑草の繁茂、害虫・害獣の発生する……などいろいろです。
適切な管理がされていない空き家の劣化は非常にスピーディーであるため、あっというまに廃墟化しまうことも珍しくありません。些細な地震でも簡単に倒壊し、通行人にケガをさせてしまったり、隣の家を損傷させてしまったりするリスクがあります。
相続した空き家を解体する選択肢
今後空き家を貸し出したり住んだりする予定がない場合は、解体することを検討するといいでしょう。そうすれば、相続した空き家を管理するための費用や手間がかからなくなりますし、物件によって解体工事をして更地になることで売却しやすくなることがあります。
しかし、解体するにも費用もかかります……。解体費用の相場は、一般的な木造住宅であれば、100万円程度です。安易に解体してしまえばいいということにもならないようです。
まとめ
空き家が放置されてしまう可能性があるのなら、相続しなければいいのです。意外と簡単な結論なのですが、相続は、放棄すれば全財産含めて放棄しなければならないため、難しいという方々も当然いらっしゃることでしょう。
そして。相続した空き家は、管理されなければなりません。
しかし、やむなく相続をし、管理できない……というケースをあまりにも多く散見します。
そのような場合には、今後、空き家を解体することも検討してみましょう。
解体アスベスト相談窓口は、空き家問題、解体工事におけるいろいろな問題を気軽に相談することができる問い合わせフォームです。
解体アスベスト相談窓口に相談することで、きっと放置された空き家の最善の解決策を見つけることができるでしょう。
ぜひ一度気軽にご訪問ください。