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空き家解体にかかわる隣家とのトラブル

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解体

空き家を解体するうえで、隣家とのやりとりが大きく影響することがあります。

 

これがなかなか厄介であったりするため、ないがしろにもできない問題です。

 

それは、「敷地境界」の問題です。

 

空き家をこれから解体する方々の中には、「敷地境界って何?」と思っている方々もきっといらっしゃることでしょう。

 

空き家を解体する前には、敷地境界を正確に把握することはとても大事です。敷地境界を誤ってしまうことで、近隣トラブルになる可能性も充分に考えることができます。

 

敷地境界とは何?

 

敷地境界とは……、所有している土地の範囲が示されるラインのことです。

 

それぞれ土地の所有者の方が他の土地所有者の方との間で取り決めた境界ラインのことです。

 

少なくともこの日本で敷地境界は、土地の所有権を明確にするための大事な要素であると考えられています。都市計画法であったり、建築基準法などの法律によって、敷地境界の位置は厳密に決められています。

 

普段みなさんは、それ程意識することもないのかもしれませんが、それでももしもその土地を売る場合、どこまでが自分の土地であるのかしっかり明確化することが大事であることは、おおかた理解できるでしょう。

 

このような特別の事態のとき必要となるものであるため、「知らない……」という方々がいても、ある意味仕方のないことなのかもしれないですよね。

 

敷地境界を知らないでも、私達は充分、日常生活を過ごすことができますし。

 

しかし、敷地境界は、隣家とのトラブルの要因です。

 

高額な損害賠償請求をされてしまうかも……

 

もしも敷地境界があいまいなまま空き家の解体工事に入ってしまえば、ブロック塀であったり、石、樹木といったモノがどっちの所有なのかで意見の相違が起こり、他者のものだったのを勝手に解体してしまった……ということも起こりうることです。

 

ただ自身の誤認識で撤去や解体をしてしまった後で、隣家からのクレームがガンガンに来たり、高額な損害賠償請求をされてしまう……というケースも実際に出てきています。

 

空き家の境界杭が見当たらないけど……

 

しかし、実際問題、境界杭が見当たらない……ケースはとても多いです。

 

解体工事を行おうと思ったところ、お隣りとの間に境界杭がない……。境界杭がない、ということはそれぞれのお宅敷地がどこまでなのか正確にはわからないということですよね。

 

隣家の方とで、境界に対しての認識が違っているということがあるかもしれませんし。やっぱり、空き家を解体するうえで、構造物がどっちの所有であるか明確化した上で、スタートすることが重要です。

 

トラブルを避けるために

 

みなさんがトラブルを避けるためには、隣家の方にも立会いしてもらって、工事範囲を決めるようにしたいです。

 

その際、みなさんと隣家の方々と、解体業者とのトライアングルで一緒に工事範囲を確認をして、三者共通の認識を持った上で解体工事をすることが大事なのです。

 

果たして、空き家の所有者の方々は、そこまで意識していたでしょうか。

 

通常であれば問題ないことは多々ありますが、それでもそれがトラブルになる要因なのです。

 

もしもあなたと隣人の方が共通の認識を持っていたとしても、それが正確に解体業者に伝わっていなかったがためにトラブルに発展するケースもあるため、必ず解体業者もまじえた三者間で工事範囲の確認をするのがいいでしょう。

 

敷地境界の測量方法

敷地境界がわからない……ということもあるでしょう。

 

そのような場合には、、測量士に依頼をして測量を行うことが一般的です。

 

測量士は、専用の機器を使用して土地の境界を正確に測定し、その結果を地図に反映させます。この測量結果を基にして、解体工事の計画を立てることで安心を担保することができます。

 

土地の境界線上にブロック塀が設置されているが解体費用は誰が支払いしなければならない?

 

土地の境界線上にブロック塀が設置されているが解体費用は誰が支払いしなければならないのでしょうか。

 

無論、費用の負担は、塀の所有者であり、所有者でなければ、塀を解体することはできません。

 

しかし、問題は、土地の境界線上に塀があるわけですので、誰が塀の所有者になるかが問題です。

 

民法229条によれば、「境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。」とあります。

 

「共有」であればどうすればいいのでしょうか。

 

最高裁判所の見解では、費用を負担した人に所有権があるということです。

 

しかし、費用負担者が誰であるかわからないということもあります。そのような場合、再び民法229条に戻り、共有と推定されることになるようです。

 

相続など親の代に境界上に塀を作った場合、また、隣地の所有者が変わって、その当時、どっちが費用を負担したのか……と言ったことがわからないケースも多々あります。

 

そのような場合、協議し決定する必要があります。

 

非常にわかりづらい問題であったりしますよね……。

 

いくらでもトラブルの火種は作ろうと思えば、作ることができると思いますよ。

 

法律的問題としてはややこしい問題が浮上してくることもあるかもしれません。

 

しかし。

 

人間関係がスムーズであれば、その事態を協力しあって解決することができるでしょう。

 

 

隣家との円滑なコミュニケーションを重視しなければならない

 

空き家の解体工事をスムーズに行うために、近隣との円滑なコミュニケーションはとても大事です。

 

もともとコミュニケーションがちゃんとできていれば、ちょっとしたトラブルの火種が起きたとしても、寛容に見過ごしてくれることもあるでしょう。

 

 

空き家の解体工事では、近隣の方々に、騒音や振動による不安を与えることもあります。

 

そのような不安をできるだけ軽減させるためあらかじめ説明をし、工事のスケジュールや対策を共有することが大事です。

 

例えば、工事の期間や時間帯、騒音の予測などを具体的に説明することで、近隣の方々の不安を幾分軽減させることができます。

 

また、住民の意見や質問に対しては真摯に耳を傾ける意識をもち、信頼関係を築くことで、今後の協力を得やすくなります。

 

特に、計画の変更や工事の遅延が発生した場合には、速やかに通知することが重要です。

 

そして。空き家を解体する際は、近隣へのごあいさつがとても重要です。あいさつの範囲は、解体する建物の両隣や、向かい側、裏側、また、斜向かいの住宅あたりです。また、工事車両の妨げになる可能性がある住民の方々にもごあいさつが必要です。

 

まとめ

 

空き家の解体工事を行うとき、どうしても空き家自体に目を向けてしまいがちです。それはいわば、自分のことだけしか考えていないことではないでしょうか。

 

地域は、人と人との関係で住みやすい場所が実現されると言っていいでしょう。

 

敷地境界であったり、隣人の人たちのことを決して軽視するべきではありません。

 

さらに、隣人に対していろいろな問題が浮上してくるかもしれません。

 

解体アスベスト相談窓口は、解体工事におけるいろいろな問題を気軽に相談することができる問い合わせフォームです。

 

解体アスベスト相談窓口に相談することで、さらに詳しく問題解決の方法を知ることができます。

 

ぜひ一度気軽にご訪問ください。

 

 

 

 

 

 

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