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能登半島地震における被災建物の解体・撤去で利用できる制度・支援金について

震災補助金

令和6年能登半島地震により、たくさんの家屋が倒壊してしまいました。

 

大きな災害が起きてしまい、損壊してしまった家屋を取り壊しして撤去する作業は、復興への第一歩です。

 

被災してしまった建物に対し、申請に基づいて市町が所有者に代わり、解体、撤去する制度(公費解体制度)が実施されています。

 

また、政府、市町が被害を受けた方々に対して行っている支援があります。

 

今回は、解体作業、また、復興のために役立つ制度・支援金について整理しました。

 

 

 

公費解体制度とは

 

 

公費解体制度とは、能登半島地震で震災被害を受けた方々が、申請に基づいて市町が家屋の所有者に代わり、解体、撤去するための制度です。

 

り災証明書(または被災証明書)によって、

 

・全壊

・大規模半壊

・中規模半壊

・半壊

 

と判定された建物が該当します。

 

それぞれ市町で個別に提供されているのですが、以下は、一例です。

 

珠洲市

 

珠洲市では、令和6年能登半島地震による被災家屋などの被害規模が半壊以上の被災者の方々に対して、公費解体の申請受け付けがされています。

 

必要となる書類は、

 

・被災家屋等の解体、撤去に係る申請書(様式第1号)

・り災証明書、被災証明書

・被災家屋等の配置図(様式第7号)

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 

です。

 

*代理人が申請する場合、解体する物件が共有名義または相続権者がいる場合などは要問合せ。

 

申請書類を全部準備したうえで、受付窓口で申請をします。

 

公費解体作業をスムーズに進行させるため、不必要な家財道具は、危険のない範囲で解体作業に入る前に取り出すようにします。

 

また、倒壊した家屋から貴重品や思い出の品を持ち出したいという場合、解体業者が現地立会いのもと、判断をあおぐようにしてください。

 

輪島市

 

輪島市の場合も、被災した家屋の所有者の申請に基づいて、市が所有者に代わり、解体、撤去を行う公費解体制度が実施されています。

 

対象される家屋は、令和6年能登半島地震によって損壊してしまった個人住宅や、倉庫、土蔵、神社、仏閣、また、事務所や、店舗、車庫など被災建築物です。

 

また、り災(被災)証明書によって、

 

・全壊

・大規模半壊

・中規模半壊

・半壊

 

と判断された被災家屋が該当し、個人、または中小企業が所有、市が解体の必要があると判断した被災家屋であり、災害等廃棄物として処理することが妥当と判定されたものに対してです。

 

金沢市

 

金沢市でも、令和6年能登半島地震によって損壊してしまった家屋に対して、二次被害の防止のため、生活環境が保全されるため、解体、撤去の支援を実施しています。

 

対象となる家屋は、り災証明書、または被災証明書で、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊と認められた倉庫であったり、蔵、事業所などと言ったものも含めた家屋に対してです。

 

解体、撤去制度には公費解体と自費解体(費用償還)が用意されています。

 

「公費解体」は、被災した家屋を市側が解体作業をしていきます。こちらは、申請者の方々のお金の問題の心配が少ない方法なのですが、たくさんの申請者が予測できることより、解体が着工されるまでにそうとう期間がかかってしまうことがあります。

 

また、公費解体を申請して、対象とならないものについては自己負担になることがあります。

 

一方で自費解体は、被災した家屋を、所有者側が解体業者と契約し、解体工事をします。支払いした費用は、市に請求をし、償還を受けることができます。

 

こちらは、比較して早期に着工に入ることができる方法なのですが、解体業者に対して支払いするための一時的なお金の支払いが発生します。また、自費解体は、償還上限額が設定され、全額償還されない可能性があります。

 

 

被災者生活再建支援金とは

 

富山県では、全壊、または大規模半壊の被害を受け、復旧のため支援を受けたいと思っている被災者の方々のために、被災者生活再建支援金である「基礎支援金」が提供されています。

 

住んでいる家屋が全壊するなどし、生活基盤に著しい被害を被った世帯に対し、生活再建を支援するため支援金が支給されます。

 

「基礎支援金」は、住宅の被害規模に応じ支給される支援金です。

 

また、「加算支援金」は、住宅の再建方法に応じ支給される支援金です。

 

住宅の耐震化に対する補助金の申請

 

また、富山県では、被災した家屋に対して、建替えであったり、耐震改修の支援を受けたいという方々のため、住宅の耐震化に対する補助金の申請を行うことができます。

 

住んでいる家屋が液状化などによって被災し、準半壊以上の被災を受けたものに対して、建替えに先立って実施される基礎補強工事、耐震補強とあわせ実施される基礎補強、また、沈下・傾斜対策工事に対して最大で120万円(補助率4/5)を支援しています。

 

政府の被災者支援情報

 

こちらは、政府による能登半島地震の被災者に対しての支援の取り組みです。

 

「被災者生活再建支援金の支給申請」とは、一定規模の自然災害によって家屋に損害を受けた方々に対して、生活が再建されるため支援金が支給される制度です。

 

家屋の被害規模や再建方法により、最大で300万円の額が支給されます。

 

そして、政府では、被災者生活再建支援法に基づいた最大300万円の支援金額とは別に、能登エリアの六市町内で家屋に大きな被害を被った被災者に対し、最大300万円の支給を決定しました。

 

支給対象となるのは高齢者や障がい者がいる世帯などです。

 

また、政府は、災害救助法の適用となった地域に住所のある方々で、一時的な生活費を必要としている世帯に対し、緊急小口資金の特例貸付を行っています。

 

貸付限度額は20万円以内です。

据置期間:1年間

償還期間:据置期間経過後2年以内

貸付利子:無利子

 

また、勤務していた企業(*中小企業)が、地震によって被害を受けたことで倒産状態になった場合に、国が企業に代わり、未払賃金額の一部を立替払する制度があります。

 

さらに、事業所が地震により直接被害を受け労働者が一時離職をするとき、一時的に離職を余儀なくされた方々が雇用保険の失業手当を受給することができる特例措置があります。

 

 

その他見舞金など

 

一例として、富山県では、家屋の全壊世帯、また、半壊世帯に対して、県から見舞金を支給しています。

 

手続の方法については、お住みになっている市町村の見舞金窓口へ問い合わせしてください。市町村の見舞金と合わせての支給となります。

 

支給額は、全壊世帯 10 万円、大規模半壊・中規模半壊・半壊世帯は5万円となります。

 

災害義援金の制度は、県内外の方々から寄せていただいた義援金を被災された方々に配分したものです。

 

義援金の額は、

 

全壊60万円

大規模半壊45万円

中規模半壊30万円

半壊15万円 

準半壊6万円

一部損壊2万円

 

となります。

 

まとめ

いかがでしょうか。

今回は、能登半島地震における、解体工事に使える、制度、支援金などについて解説しました。

 

やはり自然災害において、倒壊した家屋をどうすればいいかは最初に考えるべき大きな問題です。

 

様々な制度・支援金が提供されているため、まずは、どれを利用できるか確認してみましょう。

 

実際問題、どこに問い合わせすればいいか、内容がわかりづらいなど、いろいろな問題が出て来てしまうことでしょう。

 

解体アスベスト相談窓口は、解体工事におけるいろいろな問題を気軽に相談することができる問い合わせフォームです。

 

現在は、能登半島地震の被害にあった方々からも大勢問い合わせをいただいております。

 

自分自身でどうしていいかわからないとき、まずは、専門家にアドバイスを受けることからはじめてみるといいでしょう。

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