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迷惑な空き家をどうにかしたい 法的にできること
解体
空き家の問題は、自分たちだけの問題ではなく、他者に大きな迷惑を及ぼす可能性があるため注意が必要です。
また、みなさんの周囲に放置されたままの空き家があり、その空き家によって、被害がもたらされることもあります。
そのとき、みなさんはどう対応すればいいのでしょうか。
それは、決して他人事ではありません。
一緒に、ここで法的にできる対応について考えてみましょう。
空き家の問題は誰と交渉しなければならない?
まず、空き家の問題に遭遇したら、誰と交渉しなければならないかです。当然、その空き家をどうにかして欲しい……と交渉すべき相手は、その家に住んでいる相手です。しかし、空き家であれば、誰が住んでいるかわからない……という事態も起きてしまうかもしれません。
民法第717条によれば、「占有者」が一番目に責任を担うとされています。この占有者……とは、該当している土地であったり、建物を事実上支配している方々のことであり、主として使用している方々のことを指します。
また、「所有者」とは……、土地建物の所有権を持っている方々のことであり、賃貸住宅であれば、賃借人が占有者に該当することになります。
しかし、空き家が発生してしまうケースを考えると、住んでいた方々が亡くなって子どもが相続したけれど誰も住んでいないとか……、賃貸用物件であるのに、借主がいない……という状況などを想定することができます。
空き家が原因となってトラブルが発生したら……、または、トラブルが起こりそうなとき、そこには誰も住んではいないのですから、みなさんが交渉すべき相手とは、「所有者」であるケースが多いことでしょう。
空き家問題は、行政に依頼して解決できる?
行政によって対応することができるようにと、国により、「空き家対策特別措置法」が平成27年に施行されています。
空き家が原因となり発生した損害の責任は、占有者や所有者にあることは既に解説したとおり、民法の視点からも明確です。ただし、どうしても空き家の場合、占有者であったり、所有者がわからない……という問題も起こってしまうでしょう。
そこで、それぞれ地方公共団体では、その法律が定めた趣旨目的を実現するため、それぞれ地方にある空き家問題の地域特性に合わせ、空き家管理適正化条例などを取り決めし、空き家対策計画が策定されています。
そもそも空き家対策特別措置法では、日本の各地で問題となっている空き家について、管理であったり、修繕の責任のありかを明確化するとともに、問題解決に向け、行政がサポート、介入することができるよう定められています。
法整備によって、空き家に関して責任が明らかになっただけでなく、行政によっての「立ち入り」、「指導」、「勧告」が可能となった点はとても大きな変化です。
空き家問題は裁判所で解決する?
また、みなさんが裁判所に対して、「妨害排除請求権」であったり、「妨害予防請求権」の訴えを起こすという方法も考えることができます。
妨害排除請求権や、妨害予防請求権は、物を完全に支配できる物権に当たり前に認められていい権利です。
自身が、隣地所有者であれば、自身の土地や家屋に危険が及ぶ可能性が高いケースでは、物権に従い、自身の財産を守る権利として、妨害排除請求や、妨害予防請求などが認められています。
妨害排除請求権に従えば、自身の財産である土地や家屋に発生する権利侵害に対し「侵害する行為を中止しなさい!」と要求し、また、物権に従い、「発生した損害を賠償して欲しい!」と要求することができます。
また、権利侵害が発生する可能性のある状態に対して、あらかじめ阻止するものが「妨害予防請求権」です。
「このままの状態では隣りの空き家が倒壊してしまい、大事なわが家に危険が生じてしまうため、倒壊するのを防ぐための措置を取って欲しい……」と訴えを起こすことによって、将来起こりうる危機を回避できる可能性があります。
ここでみなさんが注意しておきたいのが、妨害排除請求権であったり、妨害予防請求権の訴えを起こしたとしても、早急に、裁判所が「改善や賠償しなさい」と判決を言い渡してくれるわけではないことです。
裁判はとかく長期化するものであり、その期間、空き家の倒壊など危険にさらされ続けてしまうことでしょう。
そのような事態があるため、このような訴えを起こすのに先立ち、まず、「仮処分」を申し立てるといいでしょう。仮処分の申し立てが認められることで、裁判所では、暫定的な措置として空き家の倒壊などが起こらないようにと、措置を講じる命令を発します。
また、みなさんが裁判所に訴えを起こして、裁判所が、「空き家を排除しなさい」とか、「倒壊防止のための措置を講じなさい」といった判決を下したとしても、結局、空き家の所有者の方が、判決に従わないことがあります。
このような場合、裁判所の許可を得れば、民事執行法171条に従って、所有者に代わり、執行できる「代替執行」を行うことができます。
まとめ
いかがでしょうか。隣家で空き家である場合、すぐに倒壊のリスクを背負ってしまう恐れがあるため、法的にどうすればいいのかも、あらかじめ大方筋道を理解しておくといいでしょう。
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